e健康ショップ 

札幌駅5分|道庁北門前のオフィスビル|斗南病院至近
北海道札幌市中央区北4条西6丁目1番1号
毎日札幌会館3階

TEL: 011-211-1108

管理及び運営に関する事項

【ユウキ調剤薬局毎日会館店の管理及び運営に関する事項】

1.薬局開設者株式会社フィテッセ
代表取締役 二川安弘
 薬局名ユウキ調剤薬局毎日会館店
 住所札幌市中央区北4条西6丁目1-1
毎日札幌会館3階
 電話011-211-1108
 FAX011-211-1208
2.薬局管理者の氏名管理薬剤師 加藤まり
3.勤務する薬剤師
松永毅 小田原知里 吉田佳奈
七戸千絵 中嶋奈緒美
4.勤務する登録販売者
佐藤祥子
5.取り扱う一般用医薬品等の区分
要指導医薬品
第一類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品
6.開局時間
(営業時間内で相談可能な時間帯)
月~金9:00~18:00
土曜日9:00~13:00
日曜日・祝日休
7.営業時間外の相談対応時間
当保険薬局で調剤したお薬などに関する
時間外・休日の緊急連絡時のお問い合わせは転送電話にて対応
電話 011-211-1108
8.当薬局では、薬剤師は青紐の名札・事務員は赤紐の名札を着用しています。

【一般用医薬品の販売制度に関する事項】

  • 一般用医薬品は、リスクの程度に応じて、次の3つに分類されています。
  • 当店では、第1類薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を取り扱っており、医薬品の情報提供は、専門家が対面でおこないます。

第一類医薬品

定義

特にリスクが高い医薬品。
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、一般用医薬品として使用経験が少ない医薬品

情報提供

薬剤師が必ず文書を用いて説明します。

第二類医薬品

定義

リスクが比較的高い医薬品。
第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品

情報提供

薬剤師又は登録販売者が説明します。

第三類医薬品

定義

リスクが比較的低い医薬品。
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品

情報提供

ご質問等があれば薬剤師又は登録販売者が説明します。

指定第二類医薬品

指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特に注意を要する成分を含むものとして指定された医薬品で、特別の注意を要します。
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第②類医薬品・第2類医薬品いずれかの表示があり、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列しています。

要指導医薬品

①スイッチOTC薬又はダイレクトOTC薬であってリスク評価が終了していない品目

②劇薬又は毒薬に該当する品目(製造販売承認はあるが発売されていない品目は除く)です。
薬剤師が対面により、書面(電磁的なものも含む)を用いて説明・指導します。
要指導医薬品を陳列する陳列設備から1メートル以内の範囲に医薬品の購入者又は使用者が進入することができないよう必要な措置がとられています。

一般用医薬品の陳列について

第1類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンター内に陳列しています。
指定第2類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンターより1m以内に陳列しています。
第2類医薬品と第3類医薬品は、各々区別して、店内の医薬品売場内に陳列しています。

医薬品による健康被害の救済制度について

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により一定のレベル以上の健康被害が生じた場合の救済を行う公的制度です。
下記窓口へご相談ください。(救済の対象とならない医薬品もあります)

(独)医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931 
月~金(祝日・年末年始除く)9時~17時

(独)医薬品医療機器総合機構 消費者くすり相談室
03-3506-9457
月~金(祝日・年末年始除く)9時~17時

(公社)日本薬剤師会 消費者相談窓口
03-3353-2251
火・金(祝日・年末年始除く)10時~12時、13時~16時

一般社団法人北海道薬剤師会 ほっかいどう・おくすり情報室
011-815-0093
月~金(祝日・年末年始除く)9時~12時、13時~16時

【調剤管理料について】

当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックして、患者さんに提供し、薬剤の服用に関して説明を行ない、必要な指導を行います。

調剤管理料は下記を対象に算定

内服薬の場合
7日分以下の場合
4点

8日分以上14日分以下の場合
28点

15日分以上28日分以下の場合50点

29日分以上の場合
60点
内服薬以外の場合

4点

【服薬管理指導料について】

当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、これを基にそれぞれの方に合わせた、服用に関する説明・必要な指導を行います。またこれらを文書により提供いたします。

服薬管理指導料は下記のいずれかを算定(情報通信機器を用いた場合も含む)

処方せんの受付1回につき
45点
お薬手帳の提示がない場合、3ヶ月以内に来局がない場合等
59点
かかりつけ薬剤師指導料(またはかかりつけ薬剤師包括管理料) 76点(291点)

【個別の調剤報酬が分かる明細書の発行について】

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に『個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書』を無料で発行することになりました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することになりました。なお、明細書には使用した薬剤の名称や服用量などが記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

【療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについて】

当薬局では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

調剤した医薬品の配達料(ただし在宅患者を除く)
1回につき 500円
希望に基づく内服薬の一包化
1回につき 1,800円
在宅医療に係る交通費実費
薬剤の容器代実費
持ち帰り用レジ袋代1枚 3円
外来服薬支援料の際のお薬カレンダー1個 500円
調剤した医薬品の配達料1回につき 550円

【患者様へのお知らせ】

当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

  • 調剤基本料1(調基1 第1261号)
  • 地域支援体制加算2(地支体2 第362号)
  • 後発医薬品調剤体制加算3(後発調3 第3053号)
  • 無菌製剤処理加算(薬菌 第445号)
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(か薬 第3949号)
  • 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(在医麻 第253号)
  • 在宅中心静脈栄養法加算(在中栄 第334号)
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在薬 第2645号)
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 在宅薬学総合体制加算1
  • 在宅薬学総合体制加算2

取扱い可能な公費負担医療

【国の法律に基づく公費医療負担制度】

  • 生活保護法による医療扶助  
  • 自立支援医療  
  • 自立支援医療(精神通院医療) 
  • 結核医療    
  • 原爆医療
  • 労災
  • 特定疾患


【地方自治体の条例に基づく公費負担制度】

  • ひとり親家庭医療助成
  • 障害者医療費助成


  • 当薬局では地域支援体制加算2(47点)を算定し厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っております。
  • 当薬局では後発医薬品体制加算2(28点)を算定し、後発品の調剤を積極的に行っております。
  • 当薬局は、約1,600品目の医薬品を備蓄し、薬局間連携による医薬品の融通を行っております。また在庫状況はホームページにて周知しています。
  • 当薬局は、24時間調剤及び在宅医療に対応できる体制を整えています。
  • 当薬局は、健康相談を行っています。
  • 当薬局は、パーテーションを設置しプライバシーに配慮した構造の要件を満たしています。
  • 当薬局は、クリーンベンチの設備を備え、注射薬等の無菌的な製剤を行います。
  • 当薬局は、一般用医薬品及び要指導医薬品(基本的な48薬効軍)、検査キット等の販売を行っています。
  • 当薬局は、緊急避妊薬の取り扱いを含む女性の健康に係る対応を行っています。
  • 当薬局の敷地内は禁煙となっており、たばこの販売を行っておりません。
  • 当薬局は、どの保険医療機関の処方せんでも応需します。
  • 当薬局は、服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、
    複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
  • 当薬局は、麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行います。
  • 当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行います。
  • 軟膏や水剤の容器は無償で貸与いたします。
  • 当薬局は、調剤基本料1を算定し、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
    複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定します。
  • 当薬局は、患者様に対して薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行います。

【地域に貢献する薬局になるためにしていること】

  • 開局時間 平日8時間以上、土曜日4時間以上、週45時間以上
  • 医薬品備蓄 約1,600品目
  • プライバシーに配慮した構造かつ車椅子の方でもそのまま利用できます。
  • かかりつけ薬剤師指導料の届出を行い、管理薬剤師の実務経験は要件を満たしています。
  • インターネットを通じた情報収集と周知(PMDAなど)を行っています
  • 調剤従事者の資質向上を図るため定期的な研修・通年の研修を行っています
  • 調剤および在宅業務の24時間対応を行っており、地方公共団体などに周知しています
  • 在宅業務体制の整備を行い実績があります。医療機関・訪問看護ステーション等との連携が可能です
  • 麻薬小売業者の免許を受けています
  • 健康相談を行っています。一般用医薬品の販売や医療機関への受診勧奨を行っています
  • 後発医薬品を積極的に調剤します
  • 副作用・プレアボイド報告、健康被害などを防止した事例の収集と副作用報告にかかる手順書と報告する体制を整備しています。

【訪問薬剤管理指導の届出を行っている旨の掲示】

  • 在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、医師の指示に基づき保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定してうえで、調剤後お宅を訪問して薬剤の服薬指導及び薬剤管理の指導を行います。
  • 指示を行った医師に対しては、訪問結果を文書にて情報提供させていただきますので、ご了承願います。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

単一建物診療患者1人:650点
2人~9人:320点
それ以外:290点(1点10円)
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点

【夜間・休日等の加算について】

平成20年4月の調剤報酬改定により当薬局では下記の時間帯において、受付・調剤した場合「夜間・休日等加算」の算定対象となります。
負担金は負担割合により40~120円になりますことをご了承願います。

営業時間
平日 9:00~18:00
土曜日 9:00~13:00
日曜日・祝日は休み

営業時間以外の受付は時間外加算・深夜加算・休日加算の対象となります。

時間外:
平日19時~22時 6時~8時
土曜日13時~22時

深夜:
平日22時~翌6時

休日:
日曜・祝日・12月29日~翌1月3日

【時間外・休日の緊急連絡のお問い合わせ】

当薬局で調剤したお薬などに関する時間外・休日の緊急連絡先は、代表電話と同一です。
営業時間外は担当者に自動的に転送されます。

連絡先 011-211-1108

【医療DX推進の取組み】

当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを積極的に推進しています。
具体的には以下の取組みを行っています。

  • オンライン資格確認システムを通じて取得した診療情報・薬剤情報・特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬指導等を行っています。
  • 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理を行っています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
  • サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行っています。

【介護保険サービス提供事業者としての掲示】

ユウキ調剤薬局毎日会館店の介護保険に関する取扱いは以下のとおりです。

  1. 提供するサービスの種類
    居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導 
    事業所番号:0140245382

  2. 営業日及び営業時間
    月~金 9:00~18:00
    土曜日 9:00~13:00
    日曜日・祝日・年末年始 休み
    緊急の場合はこの限りではありません。

  3. 利用料金(介護保険負担1割の場合)
    訪問1回につき
    単一建物居住者1人:517円
    2~9人:378円
    それ以外:341円
    月4回まで算定(特殊な患者様の場合8回まで)
    麻薬管理の必要な方は、上記に100円が加算。
    情報通信機器を用いた服薬指導1回につき46円。(所定の要件を満たした場合)

    ※負担割合が2割の場合は上記金額が2倍になります。

【指定居宅療養管理指導事業者 運営規程】

(事業の目的)
第1条

  1. ユウキ調剤薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ユウキ調剤薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)
第2条

  1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
    ・保険薬局であること。
    ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
    ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
    ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。


(従業者の職種、員数)
第3条

  1. 従業者について
    ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
    ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
    ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
  2. 管理者について
    ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ユウキ薬局の管理者との兼務を可とする。


(職務の内容)
第4条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。


(営業日および営業時間)
第5条

  1. 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
  2. 通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:00、土曜日の午前9:00~午後1:00とする。
  3. 利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。


(通常の事業の実施地域)
第6条

  1. 通常の実施地域は、札幌市の区域とする。


(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
    ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
    ・薬剤服用歴の管理
    ・薬剤等の居宅への配送
    ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
    ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
    ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
    ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)


(利用料その他の費用の額)
第8条

  1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
    ・無料


(緊急時等における対応方法)
第9条 

居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。


(その他運営に関する重要事項)
第10条

  1. ユウキ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ユウキ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


本規程は平成18年4月1日より施行する。