| 1.薬局開設者 | 株式会社フィテッセ 代表取締役 二川安弘 |
| 薬局名 | ユウキ調剤薬局毎日会館店 |
| 住所 | 札幌市中央区北4条西6丁目1-1 毎日札幌会館3階 |
| 電話 | 011-211-1108 |
| FAX | 011-211-1208 |
| 2.薬局管理者の氏名 | 管理薬剤師 加藤まり |
| 3.勤務する薬剤師 | 小田原知里 佐々木慎太朗 宮下麻美 中嶋奈緒美 |
| 4.取り扱う一般用医薬品等の区分 | 要指導医薬品 第一類医薬品 第二類医薬品 第三類医薬品 |
| 5.開局時間 (営業時間内で相談可能な時間帯) | 月~金9:00~18:00 土曜日9:00~13:00 日曜日・祝日休 |
| 6.営業時間外の相談対応時間 | 営業時間外は転送電話にて相談 電話 011-211-1108 |
| 7.当薬局では、薬剤師は青紐の名札・事務員は赤紐の名札を着用しています。 |
| 調剤基本料1 | 調基1 | 第1261号 |
| 地域支援体制加算2 | 地支体2 | 第605号 |
| 後発医薬品調剤体制加算3 | 後発調3 | 第3053号 |
| 無菌製剤処理加算 | 薬菌 | 第445号 |
| 在宅薬学総合体制加算2 | 在薬総2 | 第158号 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 薬DX | 第614号 |
| かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | か薬 | 第3949号 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 在医麻 | 第253号 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 在中栄 | 第334号 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 在薬 | 第2645号 |
当店では、第1類薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を取り扱っており、医薬品の情報提供は、専門家が対面でおこないます。
定義
●特にリスクが高い医薬品。
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、一般用医薬品として使用経験が少ない医薬品
情報提供
薬剤師が必ず文書を用いて説明します。
定義
●リスクが比較的高い医薬品。
第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品
情報提供
薬剤師又は登録販売者が説明します。
定義
●リスクが比較的低い医薬品。
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
情報提供
ご質問等があれば薬剤師又は登録販売者が説明します。
指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特に注意を要する成分を含むものとして指定された医薬品で、特別の注意を要します。
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第②類医薬品・第2類医薬品いずれかの表示があり、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列しています。
要指導医薬品は、①スイッチOTC薬又はダイレクトOTC薬であってリスク評価が終了していない品目、②劇薬又は毒薬に該当する品目(製造販売承認はあるが発売されていない品目は除く)です。
薬剤師が対面により、書面(電磁的なものも含む)を用いて説明・指導します。
要指導医薬品を陳列する陳列設備から1メートル以内の範囲に医薬品の購入者又は使用者が進入することができないよう必要な措置がとられています。
第1類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンター内に陳列しています。
指定第2類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンターより1m以内に陳列しています。
第2類医薬品と第3類医薬品は、各々区別して、店内の医薬品売場内に陳列しています。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により一定のレベル以上の健康被害が生じた場合の救済を行う公的制度です。
下記窓口へご相談ください。(救済の対象とならない医薬品もあります)
(独)医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~17時
その他
(独)医薬品医療機器総合機構 消費者くすり相談室
03-3506-9457 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~17時
(公社)日本薬剤師会 消費者相談窓口
03-3353-2251 火・金(祝日・年末年始除く) 10時~12時、13時~16時
一般社団法人北海道薬剤師会 ほっかいどう・おくすり情報室
011-815-0093 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~12時、13時~16時
※医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません
ユウキ調剤薬局毎日会館店では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。明細書が不要の方は予めお申し出ください。
ユウキ調剤薬局毎日会館店では、調剤基本料1を算定しております。
ユウキ調剤薬局毎日会館店では、調剤管理料を算定しております。
患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。
ユウキ調剤薬局毎日会館店では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。
ユウキ調剤薬局毎日会館店では、後発品の調剤を積極的に行っております。
後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算3を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出ください。
※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承ください。
ユウキ調剤薬局毎日会館店では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。
当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。
ユウキ調剤薬局毎日会館店は、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。
在宅患者様には、規定の調剤報酬点数表に従い処方箋1回につき算定しております。
ユウキ調剤薬局毎日会館店は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。
在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用等在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。(全店)
参考:厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(⾧期収載品)の選定療養について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
単一建物診療患者1人:650点 2人~9人:320点 それ以外:290点(1点10円)
平成20年4月の調剤報酬改定により当薬局では下記の時間帯において、受付・調剤した場合「夜間・休日等加算」の算定対象となります。
負担金は負担割合により40~120円になりますことをご了承願います。
営業時間 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~13:00 日曜日・祝日は休み
営業時間以外の受付は時間外加算・深夜加算・休日加算の対象となります。
当薬局で調剤したお薬などに関する時間外・休日の緊急連絡先は、代表電話と同一です。営業時間外は担当者に自動的に転送されます。
連絡先 011-211-1108
当薬局では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
・調剤した医薬品等の配達料(ただし在宅患者を除く) 1回につき 500円
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
・希望に基づく内服薬の一包化 1回につき 1,800円
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
・持ち帰り用レジ袋 1枚3円
・外来服薬支援料の際のお薬カレンダー 1個500円
宅医療に係る交通費 原則として料金はいただいておりません
薬剤の容器代 原則として料金はいただいておりません
希望に基づく甘味剤等の添加 原則として料金は頂いておりません
健康被害などを防止した事例の収集と副作用報告にかかる手順書と報告する体制を整備しています。
ユウキ調剤薬局毎日会館店の介護保険に関する取扱いは以下のとおりです。
1.提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導 事業所番号:0140245382
2.営業日及び営業時間
月~金 9:00~18:00 土曜日 9:00~13:00
日曜日・祝日・年末年始 休み 緊急の場合はこの限りではありません。
3.利用料金(介護保険負担1割の場合)
訪問1回につき 単一建物居住者1人:517円 2~9人:378円 それ以外:341円
●月4回まで算定(特殊な患者様の場合8回まで)●麻薬管理の必要な方は、上記に100円が加算。
(事業の目的)
第1条
1.ユウキ調剤薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ユウキ調剤薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ユウキ薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2.通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:00、土曜日の午前9:00~午後1:00とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1. 通常の実施地域は、札幌市の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
・無料
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
1.ユウキ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ユウキ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程は平成18年4月1日より施行する。