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北海道札幌市中央区北4条西6丁目1番1号
毎日札幌会館3階

TEL: 011-211-1108

管理及び運営に関する事項

【ユウキ調剤薬局毎日会館店の管理及び運営に関する事項】

1.薬局開設者株式会社フィテッセ
代表取締役 二川安弘
 薬局名ユウキ調剤薬局毎日会館店
 住所札幌市中央区北4条西6丁目1-1
毎日札幌会館3階
 電話011-211-1108
 FAX011-211-1208
2.薬局管理者の氏名管理薬剤師 加藤まり
3.勤務する薬剤師
小田原知里 佐々木慎太朗 宮下麻美 中嶋奈緒美
4.取り扱う一般用医薬品等の区分
要指導医薬品
第一類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品
5.開局時間
(営業時間内で相談可能な時間帯)
月~金9:00~18:00
土曜日9:00~13:00
日曜日・祝日休
6.営業時間外の相談対応時間営業時間外は転送電話にて相談  電話 011-211-1108
7.当薬局では、薬剤師は青紐の名札・事務員は赤紐の名札を着用しています。

【取扱いのある医療保険及び公費負担医療】

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
  • 肝炎治療特別推進事業に係る医療費に基づく指定
  • 特定疾患治療費等に基づく指定
  • 取扱い可能な公費負担医療

【国の法律に基づく公費医療負担制度】

●生活保護法による医療扶助 中国残留邦人等支援法
●自立支援医療  ●自立支援医療(精神通院医療) 
●結核医療 ●原爆医療 ●特定疾患

【地方自治体の条例に基づく公費負担制度】

●ひとり親家庭医療助成  ●障害者医療費助成

患者様へのお知らせ

当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

調剤基本料1調基1第1261号
地域支援体制加算2地支体2第605号
後発医薬品調剤体制加算3後発調3第3053号
無菌製剤処理加算薬菌第445号
在宅薬学総合体制加算2在薬総2第158号
医療DX推進体制整備加算薬DX第614号
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料か薬第3949号
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算在医麻第253号
在宅中心静脈栄養法加算在中栄第334号
在宅患者訪問薬剤管理指導料在薬第2645号

  • 当薬局では地域支援体制加算2(40点)を算定し厚生労働大臣が定める基準による調剤を
  • 当薬局では後発医薬品体制加算3(30点)を算定し、後発品の調剤を積極的に行っております。  
  • 当薬局は、約1,600品目の医薬品を備蓄しています。
  • 当薬局は、24時間調剤及び在宅医療に対応できる体制を整えています。   
  • 当薬局は、健康相談を行っています。
  • 当薬局は、パーテーションを設置しプライバシーに配慮した構造の要件を満たしています。
  • 当薬局は、どの保険医療機関の処方せんでも応需します。
  • 当薬局は、患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
  • 当薬局は、麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行います。
  • 当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行います。
  • 軟膏や水剤の容器は無償で貸与いたします。
  • 当薬局は、調剤基本料1(45点)を算定し、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

【一般用医薬品の販売制度に関する事項】

一般用医薬品は、リスクの程度に応じて、次の3つに分類されています。                               

当店では、第1類薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を取り扱っており、医薬品の情報提供は、専門家が対面でおこないます。

第一類医薬品

定義

特にリスクが高い医薬品。
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、一般用医薬品として使用経験が少ない医薬品

情報提供

薬剤師が必ず文書を用いて説明します。

第二類医薬品

定義

リスクが比較的高い医薬品。
第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品

情報提供

薬剤師又は登録販売者が説明します。

第三類医薬品

定義

リスクが比較的低い医薬品。
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品

情報提供

ご質問等があれば薬剤師又は登録販売者が説明します。

指定第二類医薬品

指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特に注意を要する成分を含むものとして指定された医薬品で、特別の注意を要します。
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第②類医薬品・第2類医薬品いずれかの表示があり、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列しています。

要指導医薬品

要指導医薬品は、①スイッチOTC薬又はダイレクトOTC薬であってリスク評価が終了していない品目、②劇薬又は毒薬に該当する品目(製造販売承認はあるが発売されていない品目は除く)です。
薬剤師が対面により、書面(電磁的なものも含む)を用いて説明・指導します。
要指導医薬品を陳列する陳列設備から1メートル以内の範囲に医薬品の購入者又は使用者が進入することができないよう必要な措置がとられています。

一般用医薬品の陳列について

第1類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンター内に陳列しています。
指定第2類医薬品は、区別して、専門家のいる説明カウンターより1m以内に陳列しています。
第2類医薬品と第3類医薬品は、各々区別して、店内の医薬品売場内に陳列しています。

医薬品による健康被害の救済制度について

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により一定のレベル以上の健康被害が生じた場合の救済を行う公的制度です。
下記窓口へご相談ください。(救済の対象とならない医薬品もあります)
(独)医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931  月~金(祝日・年末年始除く) 9時~17時

その他

(独)医薬品医療機器総合機構 消費者くすり相談室
03-3506-9457  月~金(祝日・年末年始除く) 9時~17時

(公社)日本薬剤師会 消費者相談窓口
03-3353-2251  火・金(祝日・年末年始除く) 10時~12時、13時~16時

一般社団法人北海道薬剤師会 ほっかいどう・おくすり情報室
011-815-0093 月~金(祝日・年末年始除く) 9時~12時、13時~16時

※医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません

【個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。明細書が不要の方は予めお申し出ください。

【調剤基本料】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、調剤基本料1を算定しております。

【調剤管理料】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、調剤管理料を算定しております。
患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

【服薬管理指導料】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

【後発医薬品調剤体制加算】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、後発品の調剤を積極的に行っております。
後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算3を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出ください。

※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承ください。

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週32時間以上の勤務
  • 当薬局1年以上在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取り組みへの参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。

【地域支援体制加算】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、以下の基準を満たし、地域支援体制加算2を算定しております。
  • 1600品目以上の医薬品の備蓄
  • 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
  • 医療材料・衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者の免許
  • 集中率85%の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
  • 当薬局で取扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
  • 診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制
  • 保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
  • 在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
  • 在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等
  • 医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
  • プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
  • 副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
  • かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
  • 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
  • 薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
  • 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
  • 要指導医薬品・一般用医薬品(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
  • 健康相談の取り組み
  • 敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売禁止
  • 連携強化加算
  • ユウキ調剤薬局毎日会館店では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(体外診断用医薬品)を販売しております。


【新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について】

  • 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
  • 個人防備具を備蓄
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症にかかる体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備


【災害の発生時における体制の整備について】

  • 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
  • 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
  • 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制


【医療DX推進体制整備加算】

ユウキ調剤薬局毎日会館店では、医療DX推進体制整備加算を算定しております。

オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し活用しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取り組みを実施しています。
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を整えています。

【医療情報取得加算】

当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。

【無菌製剤処理加算】

ユウキ調剤薬局毎日会館店は、2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行う際に算定いたします。

【在宅薬学総合体制加算2】

ユウキ調剤薬局毎日会館店は、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。
在宅患者様には、規定の調剤報酬点数表に従い処方箋1回につき算定しております。

【在宅中心静脈栄養法加算(医療保険・介護保険)】

ユウキ調剤薬局毎日会館店は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。
在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用等在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。(全店)

【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(医療保険・介護保険)】

ユウキ調剤薬局毎日会館店は、麻薬小売業者の免許及び高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。
医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者様に対して、注射ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。
(全店) 明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。

【オンライン資格確認体制に関する事項】

オンライン資格確認について 薬局では、患者が加入している医療保険を確認する必要があります。
この作業を「資格確認」と呼びます。
今までは、保険証を掲示して頂き、目視で確認しておりましたが、現在は、オンライン資格確認用の専用のPCで、マイナンバーカード保険証や健康保険証の情報を確認することができます。 

【選定療養の内容及び費用に関する事項】

  • 選定療養について 2024年10月より、⾧期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組が導入されました。 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
  • 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~ 3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 
  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  •  薬剤料以外の費用(調剤の費用)はこれまでと変わりません。 

参考:厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(⾧期収載品)の選定療養について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

【訪問薬剤管理指導の届出を行っている旨の掲示】

  • 在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、医師の指示に基づき保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定してうえで、調剤後お宅を訪問して薬剤の服薬指導及び薬剤管理の指導を行います。
  • 指示を行った医師に対しては、訪問結果を文書にて情報提供させていただきますので、ご了承願います。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料 

単一建物診療患者1人:650点  2人~9人:320点 それ以外:290点(1点10円)

【夜間・休日等の加算について】

平成20年4月の調剤報酬改定により当薬局では下記の時間帯において、受付・調剤した場合「夜間・休日等加算」の算定対象となります。

負担金は負担割合により40~120円になりますことをご了承願います。

営業時間 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~13:00 日曜日・祝日は休み
営業時間以外の受付は時間外加算・深夜加算・休日加算の対象となります。

  • 時間外:平日19時~22時 6時~8時   土曜日13時~22時
  • 深夜 :平日22時~翌6時
  • 休日 :日曜・祝日・12月29日~翌1月3日

【時間外・休日の緊急連絡のお問い合わせ】

当薬局で調剤したお薬などに関する時間外・休日の緊急連絡先は、代表電話と同一です。営業時間外は担当者に自動的に転送されます。

連絡先 011-211-1108

【療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについて】

当薬局では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

 ・調剤した医薬品等の配達料(ただし在宅患者を除く)  1回につき   500円
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

 ・希望に基づく内服薬の一包化     1回につき 1,800円
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

・持ち帰り用レジ袋    1枚3円

・外来服薬支援料の際のお薬カレンダー   1個500円

宅医療に係る交通費            原則として料金はいただいておりません
薬剤の容器代                  原則として料金はいただいておりません
希望に基づく甘味剤等の添加    原則として料金は頂いておりません

【地域に貢献する薬局になるためにしていること】

  • 開局時間 平日8時間以上、土曜日4時間以上、週45時間以上
  • 医薬品備蓄 約1,600品目
  • プライバシーに配慮した構造かつ車椅子の方でもそのまま利用できます。
  • かかりつけ薬剤師指導料の届出を行い、管理薬剤師の実務経験は要件を満たしています。
  • インターネットを通じた情報収集と周知(PMDAなど)を行っています
  • 調剤従事者の資質向上を図るため定期的な研修・通年の研修を行っています
  • 調剤および在宅業務の24時間対応を行っており、地方公共団体などに周知しています
  • 在宅業務体制の整備を行い実績があります。医療機関・訪問看護ステーション等との連携が可能です
  • 麻薬小売業者の免許を受けています
  • 健康相談を行っています。一般用医薬品の販売や医療機関への受診勧奨を行っています
  • 後発医薬品を積極的に調剤します
  • 副作用・プレアボイド報告 

健康被害などを防止した事例の収集と副作用報告にかかる手順書と報告する体制を整備しています。

【介護保険サービス提供事業者としての掲示】

ユウキ調剤薬局毎日会館店の介護保険に関する取扱いは以下のとおりです。

1.提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導    事業所番号:0140245382

2.営業日及び営業時間
月~金 9:00~18:00 土曜日 9:00~13:00 
日曜日・祝日・年末年始 休み   緊急の場合はこの限りではありません。

3.利用料金(介護保険負担1割の場合)
訪問1回につき 単一建物居住者1人:517円 2~9人:378円 それ以外:341円

●月4回まで算定(特殊な患者様の場合8回まで)●麻薬管理の必要な方は、上記に100円が加算。

【指定居宅療養管理指導事業者 運営規程】

(事業の目的)

第1条

 1.ユウキ調剤薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ユウキ調剤薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
  ・保険薬局であること。
  ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
  ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
  ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
  ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)

第3条

 1.従業者について
  ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
  ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
  ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

 2.管理者について
  ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ユウキ薬局の管理者との兼務を可とする。

(職務の内容)

第4条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。


(営業日および営業時間)

第5条

 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
 2.通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:00、土曜日の午前9:00~午後1:00とする。
 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)

第6条

1. 通常の実施地域は、札幌市の区域とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第7条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
  ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
  ・薬剤服用歴の管理
  ・薬剤等の居宅への配送
  ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
  ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
  ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
  ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
  ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
  ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
  ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
  ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
  ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
  ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
  ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
  ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第8条

 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
 3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

  ・無料

(緊急時等における対応方法)

第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)

第10条

 1.ユウキ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ユウキ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 本規程は平成18年4月1日より施行する。